各位

平成26年2月28日
会 社 名 富士重工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉永 泰之
(コード番号7270 東証第1部)
問合せ先 総務部長 山藤 和典
(TEL 03-3347-2005)

訴訟の判決に関するお知らせ

当社が平成22 年1月15 日に東京地方裁判所に対し、国を被告として提起しておりました防衛省向け戦闘ヘリコプターAH-64Dに関する初度費請求事件について、本日、判決が言い渡されましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

1.判決言渡しのあった裁判所および年月日
東京地方裁判所
平成26年2月28日

2.訴訟の内容と経緯

当社が防衛省から受注した戦闘ヘリコプターAH-64D の生産を行うために発生した初度費(特定の防衛装備 品の製造のためだけに支出される設計費、専用治工具費、技術提携費等、主として製造の初期段階で支出さ れる費用であり、製造機数に関わりなく一定額が発生する。具体的には、日本仕様へ変更するために当社が 支出した金額などが含まれる。)については、平成14 年度から平成19 年度までの間は、防衛省の要求により、 他の防衛装備品と同様に、事業年度毎にその調達機数毎に分割して(割り掛けて)支払われておりました。

しかし、平成20 年度以降、防衛省は、戦闘ヘリコプターAH-64D の初度費残額の負担を一切拒否する見解 を示し、現在に至るまで初度費残額は支払われておりません。当社は、防衛省に対し、初度費残額の支払い を継続して請求しておりましたが、防衛省から支払いを受けることができなかったため、当社は、平成22 年1月15 日に東京地方裁判所に対し、国を被告として、初度費の未償還額等35,124 百万円の支払いを求め て本訴訟を提起しておりました。

3.判決の内容

(1)原告の請求をいずれも棄却する。

(2)訴訟費用は原告の負担とする。

4.今後の見通し

当社の主張が認められなかったことは大変遺憾であります。今後の対応につきましては、判決の内容を精査し、訴訟代理人とも協議の上、決定いたします。

なお、この判決が当社の業績へ与える影響等につきましては、現時点で未確定であります。今後、開示すべき事項が発生した場合は速やかにお知らせいたします。

以上