平成16年8月27日開催の当社取締役会において、当社第73期定時株主総会で決議されました商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、ストックオプションとして発行する新株予約権について、具体的な発行内容を下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
     
  なお、新株予約権の行使に際しての払込金額、その他未定の部分は、当該新株予約権の発行予定日である平成16年9月6日に決定する予定です。
      
          
            |  |  |  |  |  | 
          
	    | 1. | 新株予約権の発行日 |  | 平成16年9月6日(月)を予定 | 
          
            |  | 
          
	    | 2. | 新株予約権の発行数 |  | 1,921個(新株予約権1個につき1,000株) | 
          
            |  | 
          
	    | 3. | 新株予約権の目的となる株式の種類および数 |  | 当社普通株式 1,921,000株 | 
          
            |  | 
          
	    | 4. | 新株予約権の発行価額 |  | 無償 | 
          
            |  | 
          
	    | 5. | 新株予約権の行使に際しての払込金額 |  | 未定 | 
          
            |  | 
          
	    | 6. | 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額 |  | 未定 | 
          
            |  | 
          
	    | 7. | 新株予約権の行使期間 |  | 平成18年8月1日から平成23年7月31日まで | 
          
            |  | 
          
	    | 8. | 新株予約権行使の条件 |  | 1) | 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役および従業員の地位を喪失した場合においても権利を行使することができる。ただし、50歳未満の従業員が自己都合により退職した場合は、権利行使請求権は失効する。 | 
          
	    |  |  |  | 2) | 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、相続人が相続する。 | 
          
	    |  |  |  | 3) | 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。 | 
          
	    |  |  |  | 4) | その他の条件については、本株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。 | 
          
            |  | 
          
	    | 9. | 新株予約権の譲渡制限 |  | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 
          
            |  | 
          
	    | 10. | 新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価額のうち資本に組み入れない額 |  | 未定 | 
          
            |  | 
          
	    | 11. | 申込の勧誘の相手方の人数およびその内訳 |  | 当社取締役、執行役員、監査役および従業員の合計321名。 | 
          
            |  |